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不動産の名義が家族に移ると贈与税がかかるのではないでしょうか?

一般的な家族信託(委託者=受益者)であれば、贈与税がかかることはありません。

たしかに家族信託をすると、家族(受託者)に不動産の名義が移ることになりますが、これはあくまでも「預かって管理する」だけなのです。

そのため、実際に不動産の権利が家族に移ったわけではないので、贈与税はかからないのです。ちなみに、同様の理由で不動産取得税という税金もかかりません。

 

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