未成年が「委託者」/「受託者」になることはできますか?
委託者(財産を託す人)は未成年でもなることができます。
受託者と違い、委託者に関しては特に資格の制限はありませんので、未成年者でも委託者になることができます。
ただ、家族信託は契約ですので、親権者や法定代理人が同意をすることが必要になります。
また、家族信託は遺言のような使い方も出来ますが、遺言は15歳以上からでないと出来ないため、目的によっては、そこも注意が必要になります。
一方で、
未成年は受託者(財産を託される人)になることはできません。
受託者は、委託者に代わって、信託財産の管理や処分を行います。そのため、受託者には行為能力(一人で有効に法律行為を行える能力)が必要になります。
未成年には行為能力がありませんので、受託者になることができないのです。
なお、同様の理由で、被成年後見人や被保佐人も受託者になることはできません。