家族信託の契約は公正証書にしないといけないのでしょうか?
信託契約は、必ずしも公正証書にする必要はありません。当事者(委託者及び受託者)同士での契約書でも有効となります。
信託契約に基づいて、口座開設や不動産の登記手続きを行う際も、必ずしも公正証書で作成しておく必要はありません。(ただし、金融機関によっては信託口座開設にあたって公正証書での契約書を求められる場合があります。)
信託契約は、まとまった金銭や不動産などの高額な財産管理に関する非常に重要な契約です。また、長期的に利害関係人の資産活用を拘束・制限することにもなりかねません。
したがって、必ず公正証書で作成されることをお勧めいたします。
公証人の立ち合いの下、公正証書とすることで、契約書としての証拠能力が高まります。
また、公証人という第三者を介在させた本人確認ができますので、後日、委託者の判断能力の欠如等により信託契約書の有効性に疑義が生じることを防ぐことができます。
石川金沢サポートセンターでは、仲の良い家族であっても、将来的に紛争が発生しない保証はありませんので、公正証書にしないことのリスクを充分に説明し、必ず公正証書で作成をしていただいております。