家族信託を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?
家族信託においても「遺留分」を無視することはできません。
実際に、東京地方裁判所で平成30年9月12日に出された判決において、「遺留分を無視した信託契約を無効」とする判決がでています。
家族信託は、託す人(委託者)と託される人(受託者)との間の契約によって自由にその内容を決めることができる制度ですが、「なんでもあり」というわけではないのです。
したがって、
・遺留分に配慮した家族信託の契約を設計する
・信託契約とは別に遺言を作成して補填する
といった対策をしっかりと考えておく必要があります。
家族信託契約が「無効」になったり、望まない争いを生むことがないよう、ぜひ信頼できる専門家にご相談いただくこと、ご家族と十分に協議をすることをおすすめいたします。