家族信託って認知症になってもできる?
家族信託は、認知症になってから行うことはできません。もし認知症になってしまった場合、とることができる方法は、成年後見しかありません。
家族信託は「託す人」と「託される人」との間の「契約」によって成立します。そして、民法では、本人が正常な判断をできない状態(意思能力がない状態)での契約行為は「無効」であるとしています。
ですので、認知症によって正常な判断能力が失われてしまった状態では、家族信託契約を結ぶことはできないのです。
家族信託は認知症になってしまったときに、信頼できるご家族などが、本人に代わって信託された財産の管理を行うための制度ですが、契約できるのは、ご本人がお元気なうちであるということは、ぜひ知っておいていただければと思います。
ご両親の認知症が進行してから、初めてご相談に来る方も多いですが、こういったタイミングでは、私たち専門家ができることは、成年後見人をつけてください、というアドバイスだけです。
ぜひ皆様がお元気なうちに、財産の管理方法や引き継ぎ方について、一度しっかりと、ご家族と検討してみてください。