意外と知らない認知症のリスクとは?
意外と知らない認知症のリスク
多くの方が認知症対策と言われて想像することは、認知症にならないような健康管理だと思います。
しかし、財産(実家、預貯金、株式等々)においても認知症対策をしておかないと大変なことになってしまうリスクを抱えていることはご存知でしょうか?
認知症を発症してしまうと、預貯金を銀行口座から出金することも、施設に入るために実家を売却することも、事業承継やⅯ&Aをするために自社株を売却することもできなくなってしまいます。
多くの方が「自分は大丈夫」と考えていますが、実際に認知症になってしまう方は4人に1人もいると言われているほどで、財産の認知症対策は誰にとっても他人事ではありません。
では、財産の認知症対策ではどのようなことをしておけば良いのでしょうか?
認知症による財産凍結を防ぐためには、認知症になる前に、どの財産を誰に管理してもらうのか「意思表示」しておくことが重要です。
しかし、口約束で伝えていても対策にはなりませんので、法的制度を利用する必要があります。
ここで活用できるのが、家族信託です。
家族信託は、本人が元気なうちに、自分が選んだ信頼できる人(一般的には家族)に財産管理の権利を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して財産を管理していくことができます。
使い方も自由な面が多く、当初は財産の一部のみの管理を任せ、徐々に管理を任せる財産を増やすこともできます。
家族信託を使用した実際の事例
状況
A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。
今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。
もしお父さんが認知症になった場合は、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが管理・処分できる状態にしたいと思っています。
家族信託の設計
今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。
そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子さん、受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の財産の帰属権利者は息子さんと、設定しました。
家族信託のポイント
認知症対策には、成年後見制度を活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。
また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。
家族信託は誰に相談すれば良いのか?
家族信託について誰に相談すれば良いのかインターネットで検索すると色々な専門家が出てきます。
司法書士の先生が多いですが、税理士、弁護士、行政書士と様々な資格を持った専門家がいます。
しかし、実際に家族信託の組成実績が多い専門家は、まだまだごく一部です。
その専門家が本当にご自身の問題を解決してくれるのかをしっかりと調べないとせっかく認知症対策をするのに後から後悔することにもなりかねません。
当事務所が選ばれる理由
当事務所は金沢市で相続・家族信託についてのご相談を受け付けております。
相続・家族信託の相談実績は3000件を超えており、石川県でトップクラスの相談実績がございます。
少しでもご不安やお困り事があれば、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
ご相談のご予約は0120-779-155までよろしくお願いいたします。