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成年後見と家族信託の違い

成年後見も家族信託も、認知症に備えた財産管理の仕組みです。
一方、成年後見に比べて家族信託は、より柔軟で長期にわたった本人の意向を実現することができる制度といえます。

下記では、成年後見と家族信託を比較しています。

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でない人を法律的に保護したり、支えたりする制度です。

認知症などにより、判断能力が十分でない場合、本人い預貯金の解約、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買などをする必要があっても、自分でこれらの契約や手続きをすることができません。

そこで、判断能力が十分でない本人のために家庭裁判所が援助者(成年後見人など)を選び、この援助者が本人のために活動していく制度が成年後見制度です。

後見制度の種類

成年後見制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。

判断能力があるうちに将来、後見人になる予定の人(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでいた場合は任意後見を使えますが、任意後見契約を結ばずに判断能力が低下してしまった場合は法定後見制度を使うことになります。

法定後見制度は本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。

判断能力の低下が最も著しいなら「後見」、後見ほどでもないなら「保佐」、判断能力の低下が最も軽微なら「補助」です。この判断は、医師がおこないます。

その中でも成年後見制度は、家庭裁判所が選んだ成年後見人に、判断能力が著しく低下した方の財産管理、契約行為、身上監護を任せる制度です。利用するには家庭裁判所への申立てを要します。

被後見人の家族も成年後見人になれますが、家族に多額の借金があったり、被後見人の財産が高額だったりする場合は弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選ばれる可能性が高いです。

成年後見人の役目は、判断能力が低下した方のために財産を維持、管理し、法律行為を代行し、生活をサポートすることです。
そして成年後見制度は、財産の「維持と管理」に権限が限られています。

後見制度は判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。
「本人の保護」をするための制度であるため、相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内ではすることができません。

このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。
相続税対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税が分かっていても、とり得る対策はごくごく限られてしまいます。

成年後見制度のデメリット

成年後見人を付けても資産活用・相続税対策はできない

上記で述べた様に、成年後見制度は「本人のために本人の財産を守ること」が目的です。そのため、成年後見人をつけても資産活用や相続税対策はできません。

資産活用の禁止

本人が預貯金で持っていた財産は、そのまま預貯金で管理していきますが、預貯金を下ろして、株式・投資信託を購入したり、外資預金をしたりすることはできません。

投資を目的に不動産を購入することもできません。

本人がアパートなどの賃貸物件を持っていた場合、リフォームをしたいと思ってもどの程度まで認められるかもわかりません。

この様に、成年後見人や家庭裁判所がどの程度まで許容してくれるかケースバイケースとなります。担当する成年後見人や裁判官によっても判断基準が変わってくるでしょう。

相続税対策の禁止

成年後見制度では、本人の財産を使って相続税対策をすることも禁止されています。

成年後見制度では本人のために本人の財産を守ることが目的でした。相続税対策は将来の相続人が払うことになる相続税の節税が目的ですから、本人のための行為とは言えません。

従って、相続税対策のためにアパートを建てたり、賃貸物件を購入したりすることは成年後見人にはできないのです。

もちろん、相続税対策を目的として本人の財産を生前贈与することも成年後見人にはできません。

自宅不動産が売れないかもしれない

成年後見制度では本人の自宅不動産を必ず売却できるとは限りません。

成年後見人をつけても本人の居住用不動産を売るには家庭裁判所の許可を得る必要があるからです。

しかし、本人の預貯金がたくさんあり、その預貯金で本人の生活費・医療費・介護費・施設費用等が十分に賄えるのであれば、家庭裁判所は売却の許可を出さないと思われます。

その結果、本人が施設等に移り住んで誰も自宅不動産に住んでいなくても不動産を売却することができずに、固定資産税・修繕費・草刈リ代などを払い続けなくてはならない状況になります。

この場合、自宅不動産の維持管理は、本人が亡くなって相続が開始するまで続くことになります。

成年後見人には家族がなれないかもしれない

法定後見の場合、成年後見人などを最終的に選ぶのは家庭裁判所です。

候補者として家族を挙げておくことはできますが、必ず家族が成年後見人などに選ばれるとは限りません。

司法書士などの専門家が成年後見人い選ばれると継続的に報酬がかかる

成年後見人は一度つくと、本人の判断応力が回復しない限りは本人が亡くなるまでついたままとなります。

専門家が成年後見人に選ばれた場合、継続的に後見人報酬がかかります。

※成年後見人の月額報酬は財産額によって変わりますが平均で2万円~5万円(月)かかります。

家族信託とは

家族信託とは「自分の財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的のそって自分(又は大切な人)のために財産を管理・処分(売却など)してもらう手続」です。

そして「信頼できる家族」に財産の管理処分を任せる信託を「家族信託」と一般的に呼んでいます。
家族信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。
また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。

家族信託の効果

例えば、親御さんの財産をお子さんに託して、お子さんが財産の管理処分をできるようにしておきます。

このような家族信託を親御さんの判断能力があるうちに組んでおくことによって次のような効果があります。

①お金をお子さんの信託用の口座を管理できるので親御さんが認知症になっても凍結されません。親御さんが認知症になった後も、お子さんが信託用の口座からお金を出し入れできます。
②不動産の管理処分はお子さんができますので、親御さんが認知症になっても振応さんの売買ができます。
③賃貸物件のリフォームもお子さんの判断で可能です。
④親御さんが認知症になった後もm、成年後見制度はできない資産活用や相続税対策が可能です。
⑤親御さんの自宅不動産でも、家庭裁判所の許可なしにお子さんの判断で売却が可能です。
⑥家族信託では、財産管理を任せる人を親御さんが決められます。成年後見制度のように家庭裁判所が決める訳ではありません。
⑦家族信託ではきほんてきに裁判所は関係してきません。従って、財産状況を裁判所に報告たり、取引や契約の際に裁判所の意向を確認したりはしません。
⑧成年後見制度では、専門職の後見人がつくと後見人報酬がかかってしまいますが、家族信託であれば財産管理をするお子さんに報酬を出すかどうかは親御さんが決められます。従って、ランニングコストを抑えることも可能です。

家族信託について詳しくはこちら>>

成年後見

家族信託

認知症発生後の相続対策

継続不可

継続可能

財産管理者

裁判所が決定

※近年は、財産額によって、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い

家族(本人が選出)

財産管理内容の届出

毎年必要

不要

 

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